「引き続き1年以上その事業を休止したとき」(会社法第827条1項2号)
ブルームバーグが、英語以外の言語によるテレビ放送を打ち切る、との報道がされた。
やっぱり世界のビジネスの場では、英語を自由に操れないことのハンデは、大きい。日本において、日→英、英→日のいずれの翻訳を行う場合も、とても費用がかかる。定評のある翻訳会社に依頼しても、完璧なものを期待するのは、なかなか難しい。
私には、小学生の子供がいるが、このようなハンデは、負わせたくない。
さて、今、頭を悩ませているのは、日本に営業所を有している外国会社が、日本の営業所を“捨てて”しまったケースだ。
どうも本社が、ある事業部門を他社に売却してしまい、日本の営業所は、その事業部門に属する事業を行っていたらしい。もともと日本のクライアントからの収益は、直接本社にあがっていたので、日本の営業所には、登記、ヴァーチャルオフィスと日本における代表者がいるだけで、資産・負債は、ゼロに近い。
困っているのは、日本における代表者の方だ。早く外国会社の登記を閉鎖して、日本における代表者としての責任から逃れたいところだ。ところが、再三、本社にお願いしても何の進捗もない。
本社の役員に、何度かメールをして、日本における営業所の閉鎖の手続を説明したたが、取締役会に諮ると言ったきりだ。
やむを得ず、「引き続き1年以上その事業を休止したとき」という事由に該当して、営業所の閉鎖命令の申し立て(会社法第827条1項)を検討し始めたところだ。
他でも、ありそうな事例だ。



Comments
日本における清算開始となり高額な費用がかかりますので事実上できないでしょう
弁護士が清算人になるからねぇ・・・
Posted by: みうら | February 06, 2009 at 06:01 PM