戸籍が2つある
3月だというのに、とても暇だ。
抵当権設定登記申請に関わる司法書士が暇だということは、世の中にお金が流れていないということを意味する。お金と逆に流れる商品やサービスも流れていないことをも意味している。経済の状況は、かなり悪そうだ。
在日韓国人の方の相続登記のために、相続証明書として戸籍集めているが、ご親族の戸籍は、途中から2つ(A・B)できてしまっているようだ。その後の日本から通知されるご親族に関する情報が、時には、Aに記載され、時には、Bに記載されていると思われる。
さて、どうする?
おそらく韓国の家庭裁判所(あるのかな?)に、戸籍訂正の申し立てをして、決定を得たうえで、戸籍を改めることになるのだろう。仕事でお付き合いのある韓国の弁護士に依頼して、手続きを進めていただく必要がある。



Comments
ご無沙汰しております。来月韓国出張予定をしていたところに韓国事案を書かれておられたのでコメントを入れさせていただきます。
韓国も家庭裁判所はありますが、正式には家庭法院といいます。
http://slfamily.scourt.go.kr/main/Main.work
憲法裁判所や軍事裁判所があることを除けば、システムはかなり日本のものと似ています。
Posted by: なのはな法務事務所 | March 17, 2009 at 02:00 PM