渉外相続事件は続く
来週は、海外在住の外国人(?)である被相続人が残した遺言書を持参して、海外からその相続人の方が、来所する。相続財産中に、日本の不動産があるらしい。
被相続人の死亡時の住所は?国籍は?準拠法は?遺言の方式は?
想定されるケースとそれに応じた論点について、予習をしておく必要がある。
今は、日本国内の不動産の相続ではなくて、被相続人が海外に遺した不動産についての相続手続の依頼もある。台湾の不動産については、現地の専門家に依頼しており、当事務所では、相続に必要な書類の作成や台湾の制度を説明するなどのサポートをする。



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