« 渉外相続事件 | Main | CERTIFICATE OF ABSOLUTE DIVORCE OR ANNULMENTの読み方 »

November 05, 2009

渉外相続事件は続く

 来週は、海外在住の外国人(?)である被相続人が残した遺言書を持参して、海外からその相続人の方が、来所する。相続財産中に、日本の不動産があるらしい。

 被相続人の死亡時の住所は?国籍は?準拠法は?遺言の方式は?

 想定されるケースとそれに応じた論点について、予習をしておく必要がある。

 今は、日本国内の不動産の相続ではなくて、被相続人が海外に遺した不動産についての相続手続の依頼もある。台湾の不動産については、現地の専門家に依頼しており、当事務所では、相続に必要な書類の作成や台湾の制度を説明するなどのサポートをする。

|

« 渉外相続事件 | Main | CERTIFICATE OF ABSOLUTE DIVORCE OR ANNULMENTの読み方 »

Comments

Post a comment



(Not displayed with comment.)




TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/67543/46680090

Listed below are links to weblogs that reference 渉外相続事件は続く:

« 渉外相続事件 | Main | CERTIFICATE OF ABSOLUTE DIVORCE OR ANNULMENTの読み方 »