October 06, 2009

二番底がありそう

 町を歩いていても、景気の良い話が滅多に聞かれない。

 景気が良いのは、ユニクロぐらいか?

 先月に、ある外国系の渉外弁護士事務所のサマーパーティに出席したが、不動産関係の企業からは、明るい話は、全く聞かれなかった。口をそろえて、「ディールが全く無い」と言っていた。

 多分、今、動きがないと、今年の12月も不動産取引は、少ないだろう。

 当事務所でも一旦、金融商品取引業の登録手続代行を受託したクライアントが、ファンドの組成を中止したケースが2件あった。資金は、どこにあり、何を目指そうとしているのだろうか?

 最近、ちらほらと聞くのが、不良債権ビジネスだ。虎視眈眈としているファンドがあるのかもしれない。

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February 06, 2009

「引き続き1年以上その事業を休止したとき」(会社法第827条1項2号)

ブルームバーグが、英語以外の言語によるテレビ放送を打ち切る、との報道がされた。

やっぱり世界のビジネスの場では、英語を自由に操れないことのハンデは、大きい。日本において、日→英、英→日のいずれの翻訳を行う場合も、とても費用がかかる。定評のある翻訳会社に依頼しても、完璧なものを期待するのは、なかなか難しい。

 

 私には、小学生の子供がいるが、このようなハンデは、負わせたくない。

 

 さて、今、頭を悩ませているのは、日本に営業所を有している外国会社が、日本の営業所を“捨てて”しまったケースだ。

 

どうも本社が、ある事業部門を他社に売却してしまい、日本の営業所は、その事業部門に属する事業を行っていたらしい。もともと日本のクライアントからの収益は、直接本社にあがっていたので、日本の営業所には、登記、ヴァーチャルオフィスと日本における代表者がいるだけで、資産・負債は、ゼロに近い。

 

困っているのは、日本における代表者の方だ。早く外国会社の登記を閉鎖して、日本における代表者としての責任から逃れたいところだ。ところが、再三、本社にお願いしても何の進捗もない。

 

本社の役員に、何度かメールをして、日本における営業所の閉鎖の手続を説明したたが、取締役会に諮ると言ったきりだ。

 

やむを得ず、「引き続き1年以上その事業を休止したとき」という事由に該当して、営業所の閉鎖命令の申し立て(会社法第827条1項)を検討し始めたところだ。

 

他でも、ありそうな事例だ。

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January 27, 2009

外国非営利法人の登記

 クライアントから外国非営利法人が日本に事務所を設けた場合、その登記ができますか?とのご質問をいただいた。

 「外国法人」として、成立が認許され、登記できるのは、原則として、①外国の国、国の行政区画及び②外国会社のみである(民法第35条第1項本文、第36条)。例外的に、法律又は条約により認許された外国法人が登記できる(第35条1項但書)。

 もし営利性があれば、「外国会社」(会社法第2条2号)として、商業登記申請をすることができる。

 クライアントから設立証明書、定款及び付属定款の写しをいただいて、精査したところ、社員は、剰余金の配当を受ける権利も残余財産の分配を受ける権利もないことを確認した。当該法人は、営利法人ではない。

 また、当該法人は、外国の国でも国の行政区画でもない。

 あとは、法律又は条約により認許された外国法人であるかどうかを検討する必要がある。

 ところが、亀田先生の本によると、特別の法律の規定により成立が認許された外国法人は1例のみだそうだ。条約による認許の例も無い。

 結局、当該外国非営利法人を登記することはできない。

 過去においても、外国NGO法人が、日本に従たる事務所を設けて、登記をしたいというクライアントがいた。結局、外国非営利法人の登記ができず、日本法に準拠して特定非営利活動法人を設立することになった。


 

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January 22, 2009

商業登記における宣誓供述書の認証機関は?

 商業登記において、商業登記法第129条第2項の書類として提出する宣誓供述書の認証機関は、「外国会社の本国の管轄管庁」、「日本における領事」又は「その他権限のある官憲」でなければならないが、次のケースの場合は、そのいずれにも該当しないというのが、東京法務局の取扱だ。

 設立準拠法をシンガポール会社法とする会社が、日本における営業所の設置の登記申請をする場合に商業登記法第129条第2項の書類として提出する宣誓供述書が、在アメリカ、シンガポール領事に認証されていた場合。

 これは、とても不便だ。

 グローバル企業は、香港やシンガポールにアジアの統括拠点を置いていることが多い。設立準拠法は、ドイツであり、本社もドイツにあるが、役員は、シンガポールの関連会社にいるというようなケースはよくある。その役員が宣誓供述書を作成する場合、ドイツに戻って、ドイツの公証人の認証を受けるか、日本に来て、在日本、ドイツ領事の認証を受ける必要がある。

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February 25, 2008

アメリカ大使館での宣誓供述書の認証

 ご質問を頂戴しました。

 アメリカ大使館での宣誓供述書の取り扱いについて、一時、外国会社の日本における代表者が日本人の場合、当該外国会社に関する宣誓供述書の作成は、一切、受けつけられていなかった。しかし、最近この取り扱いが変更になり、日本における代表者が日本人の場合でも宣誓供述書の作成を受け付けてくれることになった。

 おそらく在日のアメリカ企業、法律事務所などからの強い要請があったのだと思う。

 とりあえず、いちいちアメリカ本社の公証人による認証をとる必要がなくなったので、不便は解消された。ただ、便利ではあるが、クライアントの依頼によって、宣誓供述書を作成する場合には、宣誓内容の事実を裏付ける資料をもとに作成することを原則とすべきだ。ちなみに、誰が、宣誓供述できるか?についての、東京法務局法人登記部門の立場を下記に紹介する。

「この「宣誓供述書」の供述者は、外国会社本体の代表権を有する者、若しくはその会社の登記事項として証明する権限を有する者(たとえば、米国の各州の会社法が定める会社の機関としての「オフィサー(執行役)」、「セクレタリー(秘書役)」等。登記されている取締役等である必要はないが、自らがそのような権限を有する機関であることを供述している必要がある。)、又は「日本における代表者」である必要があり、「日本における代表者」以外の日本における営業所の従業員や代理人の宣誓供述書は、登記申請書の添付書面として取り扱うことはできませんので、十分注意願います。」

 従前は、従業員や代理人(たとえば司法書士や弁護士)が宣誓供述書を作成する例もあったようだが、これが明確に否定されている点に注意を要する。また、重要なことは、宣誓供述書中に、宣誓権限を有する機関である旨を供述していることが必要なことだ。

 

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January 04, 2007

外国会社が一度に複数の支店を設置した場合の登記の方法

 外国会社が日本に外国会社の登記をするときに、一度に複数の支店を設置する場合は、どのような登記をするか?登録免許税は、いくらか?

 まず、任意の一つの支店所在地において、外国会社の登記を行う。その際、OCR用紙には、すべての支店を記載して、登記する。登記の添付書類は、①本店の存在を認めるに足りる書面、②日本における代表者の資格を証する書面及び③定款又は会社の性質を識別するに足りる書面を兼ねるものとしての宣誓供述書と登記委任状である。登録免許税は、当該管轄法務局内の支店1個所につき9万円。

 次に、別の支店所在地において、外国会社の登記をする。その際もOCR用紙には、すべての支店を記載し、登記する。登記の添付書類は、先の管轄法務局で外国会社の登記をしたその完了後登記簿謄本と登記委任状である。登録免許税は、当該管轄内の支店1個所について9万円である。特に、注意すべきことは、すべての管轄法務局に印鑑届出書(印鑑証明書添付)を提出する必要がある点である。

 外国会社の登記をするのに、最初から支店が複数設置されるケースは稀であり、実際、当事務所でも初めてだった。法務局でも実例は少ないらしく、問い合わせに対してすぐには回答をいただけなかった。

 登録免許税については、特に注意を要する。

 参考として、下記の文献があった。

 「実務相談室(渋佐慎吾、法務省民事局第4課長監修)、外国会社が日本に複数の営業所を設置する場合の登記申請の方法」(商事法務No.1500、p.79)

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September 21, 2006

外国会社と合併の登記

登記相談に出していた件の回答が来た。

 事例は、日本に営業所を有し、外国会社
の登記をしているデラウェア州のA会社が
、他の外国のB会社に吸収合併された場合
、日本におけるA会社の外国会社の登記に
ついて、どのような登記をすべきか、とい
うものである。

結論から言うと、A社の外国会社の登記
として、「合併による解散」登記を行う。
但し、それと連件で存続会社B会社の支
店となる外国会社について、新たに外国
会社の登記(営業所の設置の登記)を行
う必要がある。この場合、債権者保護手
続は不要となり、合併による解散の登記
の添付書類としては、その旨を記載した
宣誓供述書で足りる。

おそらく、存続会社の外国会社の登記を
連件で出さない場合は、「合併による解
散」の登記をするには、債権者保護手続
をとり、それに関する証明書が添付書類
になると思われる。

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September 01, 2005

外国会社の登記(20)

 外国会社の登記(20)

 外国会社の日本における代表者の住所について

 平成14年商法改正前は、外国会社の日本における代表者のうち1名以上が、日本に住所を有する必要があると解釈されていた。登記実務のそのように行われていた。

 しかし、平成14年改正商法下においては、通達によって、日本における代表者は、日本に住所を有していなければならないとされ、従前とは異なる扱いとなった(平成14・12・27民商3239号民事局長通達)。つまり複数の日本における代表者がいる場合でも、その全員がそれぞれ日本に住所を有する必要があると解釈されていた。当職もクライアントに対して、あるいは、研修会で説明するときは、この点を強調して説明していた。

 ところが、平成17年6月29日に成立した改正商法では、「日本ににおける代表者のうち一人以上は、日本に住所を有するものでなければならない」(商法第817条第1項2文)と、明文で、再度、変更された。これにより、平成14年商法改正以前の解釈と同様となった。                                    

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May 31, 2005

外国会社の登記(19)

外国会社の登記(19) 

宣誓供述書サンプル(5) 参照、外国会社の登記(17)、(18)

本例は、平成14年商法改正によって大きな変更を受けた部分である。すでに外国会社の登記(1)で述べたが、同改正後は外国会社が日本において継続的に取引をする場合でも営業所を設置する必要はなくなった。日本における代表者を定め、「外国会社の登記」をすれば、継続的に取引を行うことができる。
 日本に営業所を有する外国会社が、営業所を閉鎖する場合には、①営業所を閉鎖するだけの場合と②営業所の閉鎖と共に日本における代表者がすべて退任する場合とがある。本例は、②である。外国会社の登記簿が閉鎖され、当該外国会社は、日本で継続的取引を行うことができなくなる。
 ②の場合に、もう一つの大きな改正点は、債権者保護手続きを要することに
なった点である(商法第483条の3)。すなわち、日本における代表者のすべてが退任するときは、当該外国会社は、債権者に対して、その退任に異議があれば一定期間内に申述するように官報をもって公告し、かつ、知れたる債権者には格別に通知をしなければならない。同期間内に異議を述べないときはその退任が承諾されたものとみなされる。異議を述べた債権者に対しては、弁済、担保の提供、信託の設定をしなければならない。
 日本における代表者すべての退任の効力は、債権者保護手続きが完了し、登記をしたときに発生する。
 
 ①のケースでは、改正法前には無かった新しい登記申請の手続きをとる。別稿で述べる。

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May 26, 2005

外国会社の登記(18)

外国会社の登記(18) 

宣誓供述書サンプル(5)の日本語訳  参照、外国会社の登記(17)

                   宣誓供述書

 私、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク、マディソンアベニュー110に本店を有するアクティブ・インベストメント・インクの取締役社長であるフィリップ・イー・フィッシャーは、以下のとおり宣誓をなし、供述する。


 上記会社は、千葉市中央区港町1番1号の日本における営業所を、平成17年7月28日をもって廃止すると供に日本における代表者松井一郎は退任することを決議した。

(署 名)

          フィリップ・イー・フィッシャー
          取締役社長
          アクティブ・インベストメント・インク

2005年7月29日、当職の面前において署名し、宣誓した。
   署名
ビッキー・イー・ヘルナンデス
ニューヨーク公証人 
No. 01RE1111111112
ナッソー郡において、資格付与された。
権限の有効期間は、2007年4月30日まで


上記は訳文である。
司法書士 栗原 義英

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May 25, 2005

外国会社の登記(17)

外国会社の登記(17)

宣誓供述書サンプル(5) 日本におけるすべての代表者の退任

            AFFIDAVIT

 I, Philip E. Fisher, President and Director of Active Investment Inc, with its head office at 110 Madison Ave New York, NY, being duly sworn, do hereby state that the facts hereinafter set forth are true and correct:

 The Company decided to close its branch office, 1-1, Minato-cho, Chuo-ku, Chiba-shi, in Japan as of July 28, 2005.
 The Representative in Japan, Matsui Ichiro decided to resign her office effective when predefined procedure will be completed.


Philip E. Fisher
President and Director
Active Investment Inc.


Subscribed and sworn to before me
This day of 2005.


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May 20, 2005

外国会社の登記(16)

外国会社の登記(16) 参照、外国会社の登記(14)、(15)

 日本における代表者の選任手続きは、商法に定めはなく、当該会社の本国法による。本社の取締役と日本における代表者を兼務することもできる。本社の取締役1名で、かつ、その者が日本における代表者を兼務するというケースもたまに見かける。

 日本における代表者の変更の登記についても、ほとんどの場合、宣誓供述書サンプル(4)のような宣誓供述書を添付して登記をする。この場合、不正をしようと思えば、現日本における代表者が全く関与することもなく日本における代表者を代えてしまうことができる。したがって、代理人が登記申請を受託する場合には、辞任届や解任決議をした議事録等の写しなどを取り寄せて、供述内容が真正であることを十分に確認した上で登記する必要がある。

 本社の役員について変更があった場合についても、宣誓供述書サンプル(4)と同様の書式を使用することができる。

 ちなみに、宣誓供述書は、外国語で作成するが、登記申請にはその日本語訳を添付する必要がある。この翻訳者は誰でもよい。

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May 17, 2005

外国会社の登記(15)

外国会社の登記(15)

  宣誓供述書サンプル(4) <訳文>

                        宣誓供述書

 私、スティーブン E. レスキン、香港、クオーリーベイ、クイーンロード119、ヒルズハウス6階に本店を、またその日本における営業所を千葉市花見川区畑町21番地3に有するホワイト・ポート・リミテッド(旧商号 ロングウェイ・リミテッド)の取締役であり、以下のとおり宣誓をなし、供述する。

 1.ホワイト・ポート・リミテッドの取締役会は平成17年3 月6日、下記の日本における代表者の辞任を受諾した。

    日本における代表者: バリー・カウフマン

 2.ホワイト・ポート・リミテッドの取締役会の正当な任命に基づき、平成17年3月6日下記の日本における代表者が選任された。

    東京都新宿区新宿二丁目4番5号
    日本における代表者:  エリック・ヘエルナンデス
    生年月日:1959年4月10日

 3. ホワイト・ポート・リミテッドの取締役会の正当な決議に基づき、平成17年4月25日下記の通り商号が変更された。

    商号:ホワイト・ポート・リミテッド


ホワイト・ポート・リミテッド
香港、クオーリーベイ、クオーリーベイ、クイーンロード119、ヒルズハウス6階
                        
(署 名)
氏名: スティーブン E. レスキン
役職: 取締役
日付: 2005年5月2日


以上翻訳いたしました。
司法書士 栗原義英

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May 16, 2005

外国会社の登記(14)

外国会社の登記(14) 

宣誓供述書サンプル(4) 日本における代表者の変更、商号変更


               AFFIDAVIT

 I, Stephen E. Leskin, Director of White Port Limited (previous name: Long Way Limited), and having its head office at 6/F Hills House, 119 Queen's Road, Quarry Bay, Hong Kong and having its branch office in Japan at 21-3, Hata-cho, Hanamigawa-ku, Chiba-city, Japan, do hereby state that the facts hereinafter set forth are true and correct:

 1.Pursuant to the Board of Directors of White Port Limited, the resignation of the following presentative in Japan’s was accepted as of March 6, 2005.

   Representative in Japan: Barry Kaufman

 2.Pursuant to a duly adopted resolution of the Board of Directors of White Port Limited, the following Representative in Japan’s was elected as of March 6, 2005.

   Representative in Japan: Eric Hernandez
   2-4-5 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
   Date of Birth: April 10, 1959

 3.Pursuant to a duly adopted resolution of the Board of Directors of White Port Limited, the company name of the head office was changed as of April 25, 2005 as the following.

   Company Name: White Port Limited


White Port Limited
6/F Hills House, 119 Queen's Road, Quarry Bay, Hong Kong
Title: Director
Name:

Signature
Date: May 2, 2005

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May 12, 2005

外国会社の登記(13)

外国会社の登記(13) 更正登記 参照、外国会社の登記(11)(12)

 登記に錯誤あるいは遺漏があった場合には、その登記の更正を申請することができる。外国会社でも同様である。この場合錯誤を証する書面を添付しなければならない(商業登記法第107条2項)。錯誤を証する書面は、外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他の権限がある官憲の認証を受けたものでなければならない。錯誤を証する書面とは、具体的に何になるかである。たとえば、資本金や発行済株式総数を間違えた場合、本国におけるアニュアル・レポート等が錯誤を証する書面として考えられる。しかし、それらの書面では、錯誤であることが明白でない場合もある。また、錯誤を証する部分以外の部分もその書面中にあるが、これをも翻訳するのは無駄である。当事務所では、宣誓供述書を作成して、錯誤がある事項について、どこに錯誤があり、何が正しいのかを明確にする。宣誓供述書サンプル(3)では、発行済株式総数に錯誤があった場合である。

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May 11, 2005

外国会社の登記(12)

外国会社の登記(12) 参照、外国会社の登記(11)

宣誓供述書サンプル(3) 更正登記

     

               宣誓供述書


日本国東京都
合衆国大使館にて


 適式に任命され権限を付与された日本国東京都の合衆国領事である私の面前にて、森本一郎氏は適式に宣誓の上、以下のとおり言明した。

 1. 森本一郎氏は、アメリカ合衆国デラウェア州法に準拠して設立され存続する法人であり、アメリカ合衆国デラ ウェア州ウィルミントン市232311ウエスタン・ロード、スウィート200に主たる事務所、東京都港区東新橋一丁 目1番1号に支店を有する、イースト・アジア・ジャパン・セキュリティーズ・インク(以下「当法人」という)の日本  における代表者であり、同氏は本宣誓供述書を当法人のために作成する権限を適式にに付与されている。

 2. 当法人の発行済株式数の総数は登記簿上1,000株とあるがこれは錯誤であり、実際は2000年3月1日 より10株であった。。


   [署名]

   森本 一郎
   日本における代表者
   イースト・アジア・ジャパン・セキュリティーズ・インク


   [領事部印]

   私の面前にてこの2004年5月25日付に署名及び宣誓された
   [ 署名 ]
   アンドリュー・ヘンダーソン
   領事部アソシエイト


上記正訳いたしました。
2004年6月1日
司法書士 栗 原 義 英

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May 10, 2005

外国会社の登記(11)

外国会社の登記(11) 更正登記

宣誓供述書サンプル(3)

AFFIDAVIT

JAPAN       )
CITY OF TOKYO     ) SS
EMBASSY OF UNITED STATE  )

Before me, Andrew Henderson, Consul of United States, in and for Tokyo, Japan, duly commissioned and qualified, personally appeared Mr. Ichiro Morimoto, who being Duly sworn, deposed and said:

1.THAT Mr. Ichiro Morimoto is the Representative in Japan of East Asia Japan Securities, Inc., a corporation duly organized and existing under the laws of the State of Delaware, U.S.A., and having its principal office located at 2323111 Western Road, Suite 200, Wilmington, Delaware, U.S.A.,and having its branch office in Japan at 1-1 Higashi Shinbashi 1-chome, Minato-ku,Tokyo ( hereinafter the “Company”), and he is duly authorized to make this Affidavit on behalf of the Company;

2.THAT the issued and outstanding number of shares of the Company appears as 1,000 (One Thousand) on its corporate registry by mistake but in actual fact has been 10 (Ten) shares since March 1, 2000;

Ichiro Morimoto
Representative in Japan
East Asia Japan Securities, Inc.,


Subscribed and sworn to before me
This 25 day of May, 2004

Andrew Henderson
Consular Associate

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May 08, 2005

外国会社の登記(10)

外国会社の登記(10) 参照、外国会社の登記(8)(9)

 すべての営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の登記申請の方法は、改正により変更になった。従前は、旧所在地を管轄する登記所において、営業所移転の登記申請をして、その完了後の謄本を添付して新所在地を管轄する登記所に営業所移転の登記申請をしていた。改正後は、営業所の新所在地における登記の申請は、営業所の旧所在地を管轄する登記所を経由し、かつ、営業所の旧所在地における登記の申請と同時にすることになった(商業登記法第106条第1号、第57条、第58条)。この場合の新所在地における登記申請の添付書類は、改正前と異なり、原則として何も無い。代理人により登記申請する場合には、委任状が添付書類となる。つまり改正後は、本店を他の管轄区域内に移転した場合のいわゆる「経由申請」と同じになる。

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May 03, 2005

外国会社の登記(9)

外国会社の登記(9) 宣誓供述書サンプル(2)の訳文  参照、外国会社の登記(8)

<訳文>
宣誓供述書


東京都世田谷区用賀三丁目10番3号に住所を有す私、マイケル・S. クリステンセンはアメリカ合衆国デラウェア州、ブルー・バード、イースト・ロード551に本店を、またその日本における営業所を東京都港区虎ノ門三丁目10番8号鈴木ビル8階に有するInnovator’s Solution Incorporatedの日本における代表者であり、以下のとおり宣誓をなし、供述する。


1.適法に成立した上記会社の取締役会決議に従い、日本における営業所は平成17年5月1日東京都世田谷区等々力三丁目2番1号から、東京都港区虎ノ門三丁目10番8号鈴木ビル8階へと移転した。


(署名)
     
マイケル・S. クリステンセン
日本における代表者
Innovator’s Solution Incorporated


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May 02, 2005

外国会社の登記(8)

 宣誓供述書サンプル(2) 営業所の移転

 AFFIDAVIT

I, Michael S. Christensen of 10-3, Youga 3-chome, Setagaya-ku, Tokyo, Japan, representative in Japan of Innovator’s Solution Incorporated, and having its head office at 551 East Road, Blue bird, Delaware, U.S.A., and having its branch office in Japan at Suzuki Building 8th Floor, 10-8, Toranomon 3-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan do hereby state that the facts here in after set forth are true and correct:


1. Pursuant to a duly adopted resolution of the Board of Directors meeting of the above mentioned Company, the branch office in Japan at, 2-1, Todoroki 3-chome, Setagaya-ku, Tokyo, Japan was moved to Suzuki Building 8th Floor, 10-8, Toranomon 3-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan as of May 1, 2005.


          (Signature)

          Michael S Christensen
          Representative in Japan
          Innovator’s Solution Incorporated

 

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April 30, 2005

外国会社の登記(7)

外国会社の登記(7)

宣誓供述書サンプル(1)に関する注意点 参照外国会社の登記(3)(4)

4.その他
・資本金についてであるが、外国会社の場合、最低資本金制度が無いので、たったの1米ドルということもありうる。弊事務所では、資本金0米ドルという例もあった。
・外国会社が数種の株式を発行している場合、Class A, Class B などと表現されることが多い。弊事務所では、発行済各種株式の種類及び数として、Class A 〇〇〇株, Class B XXX株と一応登記している。種類株式については、本来その内容も登記事項であるが、外国会社の種類株式の内容まで登記すべきであろうか?理屈はさて置き、弊事務所では、登記していない。法務局の扱いでも種類株式の内容を登記しないからといって、補正にかかったことは無い。理屈としては、外国会社で言う種類株式と日本の種類株式の概念が異なり、登記する値しないということであろうか?実際、外国のいわゆるメザニンキャピタルというものには、正確があやふやで、デット(社債)かエクイティ(資本)か良く分からないものもある。実際的理由としては、苦労して、外国会社の種類株式の内容を理解して、日本語に訳して登記しても、あまり有益ではないということが上げられる。
・宣誓供述書には、必ず当該会社の営業年度も記載する。これは、外国会社の登記をした後、税務署等に青色申告承認申請書や法人設置届を提出する必要があるが、その際、営業年度を証明するものを提出する必要があるからである。つまり、宣誓供述書に営業年度を盛り込んでおけば、他に営業年度を証明する書類を提出する必要がない。
・株式会社に類似する会社の場合にはk、貸借対照表の公告の方法も宣誓供述書に盛り込む。

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April 21, 2005

外国会社の登記(6)

外国会社の登記(6)

宣誓供述書サンプル(1)に関する注意点 参照外国会社の登記(3)(4)

3.役員について
 当該外国会社が最も類似する会社に準じて登記することになる。株式会社に類似していれば、取締役、代表取締役及び監査役を登記することになる。株式会社の統治形態には、監査役会型と委員会等設置型があり、それに応じて役員を登記すべきであると考える。英米法系の国の統治形態は委員会等設置型が通常であろうと思われる。ご承知のように委員会等設置型の場合には、役員(Officer)は必ずしも取締役会の構成員である必要はない。役員としては、President Secretary, Treasurer, Chief executive officer, Chief operating officerなどがある。これらは、それぞれ社長、総務部長、経理部長、最高経営責任者、最高執行責任者と日本語訳が定着していると思われるので日本語で登記してもよいが、音をカタカナ表記してもよいと考える。その他にも色々な肩書きが考えられるが、最近多いと思われるのが、Chief information officer(最高情報責任者)である。
 ところで、これらの役員について、どれを登記すべきなのか、どう表現すべきなのか、大変悩む方もいる。私は、制度が相違する以上、無理に日本の類似の会社の枠に当てはめて登記することは、そもそも無理であると割り切って考えるようにしている。また、推測であるが、登記官も役員のところをあまりシビアに考えていないのではないかと推測している。当局にとって、外国会社を管理するにあたって、大切であり、関心が高いのは「日本における代表者」であると考える。したがって、役員の肩書きについては、あまり時間をかけて悩むべきではないと考える。

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April 14, 2005

外国会社の登記(5)

外国会社の登記(5)

宣誓供述書サンプル(1)に関する注意点 参照外国会社の登記(3)(4)

1.現在は、商号中にアルファベットの使用が許されているので、外国会社の商号をアルファベットのまま登記することができる。
  Inc.やLtd.など会社の法的性格を表す言葉を無理に「株式会社」「有限会社」等に当てはめて訳すべきではない。なぜなら、外国の商法上の「株式会社」類似の法人と日本商法上の「株式会社」は、当然のことながら全く同じではないからである。なお、現国会に提出中の改正「会社法案」においては、第2条第1号において、「外国会社」が定義されている。これまでの実務の取扱いに従い、設立準拠法主義を採用している。すなわち、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社(「株式会社」、「合名会社」、「合資会社」、「合同会社」)と同種のもの又は会社に類似するものをいう。
2. 「目的」について。現行商法の類似商号制度の廃止(商法19条、20条、商業登記法27条)は廃止されるので、目的の記載の仕方にも影響があると考える。現行商法の下では、「目的」の要件として、具体性、明確性、適法性、営利性がある。このうち、具体性と明確性は、類似商号の制度の存在を前提としているので、類似商号の制度が廃止になった以上は、登記官が判断する必要が無くなるからである。現在は、外国会社の具体性と明確性を欠く目的を具体性と明確性のあるものに引きなおして登記している。この作業は、結構面倒であるが、この作業が不要になると思われる。但し、改正法下においても、営利性と適法性は要求されるので、注意を要する。外国会社の目的には、営利性とは全く関係ない事項が含まれていることが多いからである。
 なお、類似商号の制度が廃止になったとしても、同一住所・同一商号の会社の登記は、目的の如何にかかわらずすることができない。


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April 12, 2005

外国会社の登記(4)

外国会社の登記(4)

  宣誓供述書サンプル(1)の日本語訳  参照外国会社の登記(3)

 本店をアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市ノースウォーカー通り20番地に置く、Pacific Exchange Inc.の日本における代表者である私、鈴木太郎は以下の事実が真実かつ正確であることをここに誓います。

1.当会社の商号はPacific Exchange Inc.である。
2.当会社の本店所在地はアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市ノースウォーカー通り20番地である。
3.当会社の目的は以下の通りである。
  1)農産物及び水産物の輸出入
  2)前号に附帯関連する一切の業務
4.当会社の法的性格は株式会社である。
5.当会社の取締役の氏名は以下の通りである。
   取締役 ロッド・ヘンウッド
   取締役 ダニエル・ライト
   最高経営責任者 ジョージ W.ストーン
6.当会社の日本における代表者の氏名及び住所:
   横浜市中央区大町二丁目4番1号
   日本における代表者 鈴木太郎
7.当会社の発行する株式の総数は、1000株である。
8.当会社の発行済株式の総数は100株である。
9.当会社の払込資本金は、1米ドルである。
10.当会社の成立年月日は平成16年12月30日
11.当会社の設立準拠法はアメリカ合衆国デラウェア州法である。
12.日本における営業所の所在地は東京都港区虎ノ門三丁目1番1号クラウントラストタワーである。
13.日本における営業所の設置年月日は平成17年4月1日である。
14.当会社の事業年度は毎年1月1日から同年12月31日までである。
15.当会社の日本における貸借対照表の公告は官報に掲載してする。

    Pacific Exchange Inc.
    日本における代表者

    (鈴木太郎の署名) 

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April 08, 2005

外国会社の登記(3)

外国会社の登記(3)

宣誓供述書サンプル(1)外国会社の登記 営業所を設置する場合

   AFFIDAVIT

I, Taro Suzuki, Representative in Japan of Pacific Exchange Inc., with its head office located at 20 North Walker Drive, New York, New York, USA, being duly sworn, do hereby state that the facts hereinafter set forth are true and correct:

1.The name of the Company is: Pacific Exchange Inc.
2.The address of the head office of the Company is: 20 North Walker Drive, New York, New York, USA
3.The purposes of the Company are:
1)Export and Import agricultural and fishery commodities; and
2)Any matters related or incidental to any of the above.
4.The legal nature of the Company is: Corporation
5.The names of the Company’s Directors are:
   Director: Rod Henwood
   Director: Daniel Right
   Chief Executive Officer: Gorge W. Stone
6.The name and address of the Company’s Representative in Japan is:
    4-1, Oomachi 2-chome, Chuo-ku, Yokohama-shi
    Taro Suzuki
7.The total number of shares of all classes authorized to be issued by the Company is:1000 shares.
8.The total number of all classes of shares issued is: 100 shares.
9.The amount of paid-in capital of the Company is: US$1
10.The date of incorporation of the head office of the Company is: December 30, 2004
11.The law under which the Company is organized is:
     The Law of the State of Delaware, U.S.A.
12.The intended address of the branch office in Japan is:
     Crown Trust Tower, 1-1, Toranomon 3-chome, Minato-Ku, Tokyo
13.The date of establishment of the branch office in Japan is: April 1, 2005
14.The business year of the Company is: from January 1 to December 31 each year.
15.The financial reports of the company will be published in the Official Gazette.


Taro Suzuki

  Representative in Japan ofPacific Exchange Inc.


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April 07, 2005

外国会社の登記(2)

外国会社の登記(2)

 外国会社が、日本において取引を継続して行おうとするときは、日本における代表者を定めて外国会社の登記をしなければならない(商法第479条1項)。

 登記期間:日本における代表者を定めた日から3週間以内
 管轄: ①営業所を設置した場合・・・営業所の所在地を管轄する法務局
     ②営業所を設置しない場合・・・日本における代表者の住所地を管轄する法務局
 登記事項:日本における同種の会社の支店設置の登記事項と同様
 添付書類: ①本店の存在を認めるに足りる書面
        ②日本における代表者の資格を証する書面
        ③外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面
        ☆これらの書面は、外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限のある官憲の        認証を受けたものでなければならない。
        ☆☆添付書面が外国語で作成されているときは、その日本語訳を添付する。

 添付書類について、何点かコメントする。
 実は、上記の①から③に該当する書面が無いことが多い。たとえば、①と③の書面で、登記事項すべてを証明していなければならないと考えるが、通常、定款や設立証明書では不十分である。デラウェア州会社法の株式会社の定款(Certificate of incorporation)の必要的記載事項は、1)商号、2)登録事務所、3)目的、4)株式に関する事項などである。定款の情報で不足の場合は、附属定款(bylaws)を見る必要がある。
注意すべきは、たとえば、3)目的(Purposes)は、日本商法上の「目的」概念とは異なる。法律が異なる以上、全く同じ概念ではありえない。したがって、外国会社の定款や附属定款を一生懸命に日本語訳してもそのままでは登記できないのが通常である。場合によっては、定款の必要的記載事項以外のことが多数記載された定款もある。時折、申請人あるいは代理人が50ページにも及ぶ定款を翻訳していることがあるが、登記の添付書類として使えないことが通常である。
 では、実務上どうしているかというと、ほとんどの場合は、宣誓供述書(Affidavit)を作成して登記の添付書類としている。法が要求する上記①から③までの添付書類が証明しようとしている内容すべてを包含した宣誓供述書を作成する。逆に、不要なものは記載しない。当事務所では、定款、設立証明書、附属定款、議事録等、レター等の写しを資料として取得してから、宣誓供述書のドラフトを作成する。これをクライアントに渡して、「外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限のある官憲」の下で宣誓してもらう。日本における代表者自身が、在日外国領事館において宣誓供述することが一番便利であろう。なお、日本人的には、日本における代表者自身が、自己が日本における代表者であることを証明しているので、自己証明になって証明書足り得ないのではないかとの思いもある。宣誓供述書の真正は、神あるいは良心に誓うことによって担保されると理解している。(栗原義英)

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April 04, 2005

外国会社の登記(1)

外国会社の登記(1)
1.外国会社とは? 
 外国会社とは何かについて、争いがあるが、会社の設立準拠法をもって、外国会社と内国会社を区別するのが古い判例である。すなわち、日本法に準拠して設立された会社は、内国法人であり、外国法に準拠して設立された会社は、外国会社である。その他に本店機能のある場所をもって内国会社と外国会社の区別の基準とする考えもある(本店所在地説)。しかし、実務的には、一義的に明確な設立準拠法説によるのが良いと考える(同旨、亀田哲「社団法人商事法務研究会」)。
2.取引行為の可否
 外国会社が、日本において取引を継続して行おうとするときは、商法第479条に定める「外国会社」の登記をしなければならない(商法第481条第1項)。この規定に違反した者は、違反して行われた取引について、会社と連帯責任を負う(同第2項)。
3.外国会社の登記
 外国会社の登記をするためには、以前は日本に営業所を設置する必要があった。しかし、商法改正により、外国会社の負担の軽減のために、日本における代表者を定めれば、営業所を設置しなくとも外国会社の登記ができるようになった。外国会社の登記事項は、①日本に成立する同種またはもっともこれに類似する会社の支店の登記において登記すべき事項、②会社設立の準拠法、③日本における代表者の氏名及び住所である。登記管轄は、日本に営業所を設置している場合は、その営業所所在地を管轄する法務局である。日本に営業所を設置していない場合には、日本における代表者の住所をもって営業所または支店の所在地と、日本における代表者をもって支店とみなされるので、当該外国会社の登記の管轄は日本における代表者の住所地を管轄する法務局である。このように改正法においては、日本における代表者の住所が登記管轄の原因となるので、日本における代表者は、日本に住所を有することが必要である。改正法前は、日本における代表者の少なくとも1名は、日本に住所を有することが必要であるとされていたのと異なるので注意を有する。
 実際には、今のところ、当事務所においては、営業所の設置を伴わない外国会社の登記を受託したことはない。
 
 

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